最近、4ヶ月フランスに滞在する学生さんより

「3ヶ月以上の滞在だとOFIIに滞在許可証の申請をするはずなのに、その紙を紛失したらしいのです!
どうしましょう!」と
いう相談があり、少し調べてみました。

ofii.jpg

確かに昨年までは3ヶ月以上の学生としての滞在であれば長期学生ビザを申請する必要があり
(現在もこの手続きは必要です。)
OFIIへの申請もしなくてはいけませんでした。

しかし、今年からはビザ発給が厳しくなってきた事もあり、

一時滞在長期ビザ<Visa de long séjour temporaire>

というものができたらしいのです。

在日フランス大使館のサイトに下記のような文章を見つけました。

「有効期間が4~6ヶ月であり、移民局での手続きを免除とする一時滞在長期ビザ発給の決定を下すことがあります。このビザにはとの表記があり、ビザに記載された有効期限以上の滞在延長は認められません。」

そして、質問のあった学生さんのパスポートに貼付けてあるビザを確認すると・・・

ありました!

「DISPENSE DE CARTE DE SEJOUR」 の表記。

つまり、この方は学生ビザ申請時にOFIIに申請する手続き書類を提出したにも関わらず
滞在が4ヶ月だった為、4ヶ月分のビザしか発行されておらず、そのOFIIへの紙を返却されて
いなかった事が想像できます。
(恐らく大使館からは、この点について何も説明はなかったのでしょう。苦笑)

よって、可哀想にこの学生さんは「無い物を有ると思い込んで探していた」という
ことになります。
(フランスでは悪いのは全て善良な市民が犠牲者です。苦笑)

フランスでは法律などが頻繁に代わり、親切に説明などもありませんので

「前の人がどうだった」

「周囲はこうだった」

というのに惑わされずに、1つ1つ確認して手続きを進めていく必要があるので非常に注意が必要です。

ちなみに、本当にOFIIへの申請をしなくては行けないのに大使館から返却された申請書を
紛失した場合はどうしたら良いのか?

移民局申請用紙(Formulaire OFII)の作成は一度きりとなります。紛失または盗難に遭った場合、申請用紙の写しを作成するには警察発行の紛失届または盗難届が必要となります。

ということなのでご注意を!

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2件のコメント

  1. SECRET: 0
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    こんばんは。
    盗難での紛失の場合は、盗難にあった場所の警察署で盗難届を発行してもらうことになるでしょうね。
    そしてそれが日本であれば在日フランス大使館、それがフランスでの場合は、
    移民局に直接問い合わせてみるといいのではないでしょうか。
    何れにしても、発行までかなりの時間を要す可能性が高いので
    まずは紛失しないように厳重に注意されることでしょう。

    > はじめまして。とても参考になりました。12月末に学生VISAで渡仏予定(1年以上)のものです。
    >
    > 日本で移民局申請用紙(Formulaire OFII)を紛失してしまった場合、申請用紙の写しを作成してもらうには、日本の警察が発行した紛失届をもらい、再発行依頼レター(英訳)を在日フランス大使館に送付するという理解でよろしのでしょうか?

  2. SECRET: 1
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    はじめまして。とても参考になりました。12月末に学生VISAで渡仏予定(1年以上)のものです。

    日本で移民局申請用紙(Formulaire OFII)を紛失してしまった場合、申請用紙の写しを作成してもらうには、日本の警察が発行した紛失届をもらい、再発行依頼レター(英訳)を在日フランス大使館に送付するという理解でよろしのでしょうか?

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